Oct 19, 2010
免疫療法は副作用がないので安心だ
免疫療法は、体内で免疫力を活性化させ、全身の倦怠感を取り除き、肌の美容といくというのだ。免疫療法は、賛成票で、自分の細胞を増殖させ、それを約1000倍に増やし、体内への水滴の形に戻すことである。自身の細胞なので副作用が全くなく、すぐに身体の中から美しくなるというのだ。免疫増強に感染しにくくなったり大腸がんを早期に発見するためには、検便が重要な意味を持つ。便に血が混ざっていないかどうかを検便での調査である。トイレで便を出した後、水を流す前に、専用の容器に便を採取し、密封する。そんな勇気を病院に提出すること。この検査を受ければ大腸がんを早期発見することができます。受けた方が良い検査の一つだ。
介護業界に携わる会計事務所でつくる介護事業経営研究会(C-MAS)は1月20日、介護事業者を対象としたセミナー「知っておきたい実地指導と介護保険法改正の行方」を開いた。この中で、同研究会顧問で経営コンサルタントの小濱道博氏が、小まめに記録を残すなど、介護事業所が実地指導を受ける際の注意点を解説した。
小濱氏は、介護事業所の実地指導に立ち会ってきた経験などを踏まえ、実地指導の流れを解説した。具体的には、事業者があらかじめ職員の勤務実績表などを提出。指導当日にはタイムカードや出勤簿など職員の勤務実態が分かる書類を提出し、指導の担当者がそれらを突き合わせるという。ただ、勤務実績表を提出直前にまとめて作成する事業所が多く、その作業量が膨大になると指摘。実地指導に対応した正確な書類を作成するためには、日ごろから作業しておく必要があると強調した。
また、近年の実地指導では防災訓練の実施状況などが厳しくチェックされる傾向にあることを紹介。かつては訓練の記録を提示するだけだったが、現在は詳しい説明を求められることもあるという。その上で、防災訓練の様子をカメラ付き携帯電話で撮影するなどして、訓練の記録と共に保管しておくことで信ぴょう性が増すと説明した。
このほか小濱氏は、東京都が昨年公表した「2009年度指導検査報告書」の中から指導事例を紹介。年末・年始に週2回の入浴を確保できていなかった介護老人保健施設や、モニタリングが不十分にもかかわらず減算請求を行っていなかった居宅介護支援事業所、生活援助に該当しないサービスで報酬を請求していた訪問介護事業所の例などを挙げ、参加者に注意を呼び掛けた。
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厚生労働省が1月20日に発表した「介護給付費実態調査月報(2010年11月審査分)」によると、介護保険サービスの受給者総数は325万8700人、サービス費用額は6107億4600万円で、前年同月に比べてそれぞれ14万2300人、253億8600万円増加した。
介護サービス受給者数をサービス種別に見ると、居宅サービスでは、訪問介護が83万4000人(前年同月比3万1600人増)、訪問看護が25万8700人(1万2700人増)、通所介護が102万3400人(7万4800人増)、短期入所生活介護が29万6800人(2万700人増)となった。また施設サービスでは、介護老人福祉施設が44万1500人(6600人増)、介護老人保健施設が33万500人(6200人増)、介護療養型医療施設が8万5900人(6600人減)だった。地域密着型サービスでは、認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)が15万800人(8500人増)、小規模多機能型居宅介護が4万3200人(8700人増)。また、居宅介護支援は202万9000人(9万8800人増)だった。
介護サービスの費用額を見ると、居宅サービスが2697億6100万円(162億4300万円増)、施設サービスが2539億900万円(20億100万円増)、地域密着型サービスが597億300万円(52億7800万円増)などとなった。
要介護状態区分別の受給者数は、要介護1が73万8900人、要介護2が79万6300人、要介護3が65万700人、要介護4が57万6700人、要介護5が49万5900人だった。
このほか、介護予防サービスの受給者総数は87万9000人、サービス費用額は349億3300万円で、前年同月に比べて4万8100人、16億6800万円増えた。要支援状態区分別の受給者数は、要支援1が39万8100人、要支援2が47万8400人だった。
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厚生労働省は1月19日、要介護認定の有効期間の上限の一部を延長する「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」を示し、パブリックコメントの募集を開始した。市町村の事務負担軽減が狙い。募集期間は2月17日までの約1か月間で、改正省令は4月1日に施行する予定だ。
改正案では、▽要介護・要支援の区分変更の認定を行った場合▽要支援認定の更新申請に対し要介護認定を行った場合▽要介護認定の更新申請に対し要支援認定を行った場合―のそれぞれの有効期間について、上限を現行の6か月間から12か月間に延長する。一方、新規申請、要介護と要支援が変わらない更新申請の有効期間は延長しない。
要介護認定の有効期間をめぐっては、社会保障審議会介護保険部会が昨年11月に取りまとめた報告書「介護保険制度の見直しに関する意見」の中で、「保険者の意見などを踏まえて、事務の簡素化を速やかに実施すべき」と指摘されていた。
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